フリーランス新法は、フリーランスの労働環境を保護することを目的とした新しい法律で2024年11月1日に施行されました。
概要
- 正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」
- 2023年2月24日に立案され、2023年4月28日に成立。2024年11月1日に施行。
目的と対象
これまで下請法というものが存在していましたが、こちらは取引の発注者の資本金が一定の金額以上になる場合に適用される法律です。参照:https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/freelance-hogohou/
その為、以下で説明しますがトラブルが起こっている状況でした。
- フリーランスの安定した労働環境整備が主な目的
- 対象は「特定受託事業者」と呼ばれる従業員を雇わない個人事業主
特徴
- 従来の下請法より広範囲の事業者に適用
- 発注事業者の資本金額に関わらず適用される
期待される効果
- フリーランスと事業者間の取引の適正化
- より公正で安全な契約環境の実現
- 不当な扱いやトラブルの減少
主な規定内容
【法の概要】を以下に内容をわかりやすくまとめました。:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
趣旨
日本の働き方が多様化する中で、個人事業者が安定して仕事を続けられる環境づくりが必要です。このため、業務委託における取引の透明性や仕事の環境を整備し、経済の健全な発展に寄与することを目指します。
概要
1. 対象と定義
- 特定受託事業者:従業員を雇わず業務を受託する個人事業者や法人
- 特定受託業務従事者:その特定受託事業者として働く個人や法人の代表者
- 特定業務委託事業者:特定受託事業者に仕事を依頼する従業員を雇う事業者
「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1. 個人であって、従業員を使用しないもの
2. 法人であって、1 の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第六項第二号において同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの
つまり、下請法と違い中小企業からはもちろんの事、小規模や個人事業主であるフリーランスからフリーランスへの依頼であっても適応されます!
2. 取引の適正化
- 業務委託を行う場合、報酬額などを明示することが義務付けられます。
- 報酬は受領から60日以内のできる限り早い日に支払うことが原則です。
- 委託先に不利益を与える行為(不当な報酬削減や返品の強要など)は禁止されています。
ここの3点が特に重要な為、この後更に解説します!
3. 就業環境の整備
- 募集情報は正確に提供しなければなりません。
- 育児や介護との両立に配慮する必要があります。※フリーランスに6ヵ月以上の業務委託をする際
- ハラスメント対策を講じる必要があります。
- 継続的な業務委託の解除は、30日前に予告が必要です。※フリーランスに6ヵ月以上の業務委託をする際
4. 違反への対応
違反があれば、関係機関が調査や指導、勧告などが行われます。命令に従わない場合、罰金が科されます。
5. 国の取り組み
国は相談窓口を整備し、適切な取引と良好な就業環境の実現に向けた支援を行います。
【法の概要】の2.特定受託事業者に係る取引の適正化中に定められた明示事項と禁止事項を解説すると、以下になります。
明示事項
以下の項目が我々が明示しないといけない項目になります。
面倒に感じるかもしれませんが、この明示事項が自身を守ってくれます。ですので、知り合いの紹介だからと、省かないようにしましょう!何も必ず書面でなくても、メールで大丈夫です。依頼側との合意が取れた上で「業務に入ります」というのが分かるメッセージのやり取りが必要です。
- 業務の内容
- 報酬の額
- 支払期日
- 発注事業者・フリーランス(受託側)の名称
- 業務委託をした日
- 給付を受領する日/役務の提供を受ける日
- 給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所
- (検査をする場合)検査完了日
- (現金以外の方法で報酬を支払う場合)報酬の支払方法に関して必要な事項
禁止事項
委託事業者による以下の行為が禁止されています。
- 受領拒否:フリーランスの責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること
発注者の一方的な都合によるキャンセルも該当です。 - 不当な報酬減額:フリーランスの責めに帰すべき事由なく発注時に決定した報酬額を発注後に減額すること
- 不当な返品:フリーランスの責めに帰すべき事由なく、受託した物品や成果物等を受領後に返品を行うこと
- 買いたたき(著しく低い報酬の設定):通常支払われる対価に比べて著しく低い報酬の額を不当に定めること
- 物品購入や役務利用の強制:正当な理由なく、発注事業者が指定する物やサービスについて購入・役務の利用を強制すること
- 不当な経済上の利益の提供強制:協賛金などの金銭、役務を不当に求めたり、その他の経済上の利益を提供させること
例:フリーランスに、委託内容に含まれていない業務を無償でやらせる行為 - 不当な給付内容の変更や、やり直し要求:フリーランスの責めに帰すべき事由なく発注事業者が費用を負担せずに、給付内容を変更させ、又はやり直させること
1~5の行為をしてはならないものとし、6・7の行為によって特定受託事業者の利益を不当に害してはならないとされています。
フリーランス新法、7つの義務項目
法律の概要を踏まえた上で、7つの義務項目が取り決められています。
「フリーランス新法」で調べて出てくる、中小企業庁が出しているPDFが分かりやすいかと思います。
7つの義務項目
- 取引条件の明示
- 報酬支払期日の設定・期日内の支払い
- 禁止行為
- 募集情報の的確明示
- 育児介護等と業務の両立に対する配慮
- ハラスメント対策に関する体制整備
- 中途解除などの事前予告・理由開示
これらであり、発注事業者の条件によって義務の内容が変更になりますので以下に示します。
従業員がいない法人や個人からの場合、1のみ
従業員がいる法人や個人の場合、1,2,4,6
従業員がいる法人や個人で一定期間※1以上の業務委託である場合、1~7
※1:3が1ヵ月、5.7は6ヵ月。更新による継続も含む
この法律により、フリーランスがより安心して事業を行える環境が整備されることが期待されています。
申し出先:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/law_freelance.html
それを踏まえて…
フリーランスを目指す
安定収入を目指すには、業務委託を受けることですよね!
ココナラでも「継続(業務委託)の仕事を探す」という欄を見られている方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、営業する方法は企業に直接売り込みをしたりエージェントを通したり、様々ですね。
フリーランスHub
業務委託でたくさんのエージェントから案件を選ぶことができます。
※私はWordPressという文字に惹かれて登録しましたが、今はその画面がどこからの流入のURLで見える画面なのかわからなくなりました(ごめんなさい(;’∀’))
あと、案件を探す際と登録の際はWordPressの文字がなく、戸惑うかもしれませんがキーワードで検索可能ですのでご安心くださいませ!
30万件以上の案件があり、その中でWordPressの案件は11/13時点で、全 1909 件でした☆
スキルや単価、働き方などの条件で案件を探すことができます。ぜひとも公正な取引の元、安定収入・高単価を狙って頂ければと思います!!
参考:
https://sogyotecho.jp/freelance-law/
https://www.atpress.ne.jp/news/286141
https://youtu.be/ogO98TZeLOo?si=5k2HZT6CuoBvphfS
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/freelance-hogohou/#%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%BD%93%E4%BA%8B%E8%80%85%E3%83%BB%E5%8F%96%E5%BC%95%E3%81%AE%E5%AE%9A%E7%BE%A9
https://www.yayoi-kk.co.jp/seikyusho/oyakudachi/freelance-law02/#anc-04
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/law_freelance.html